事前同意の項目

個人情報の第三者提供

当健康保険組合(以下当健保という。)は、被保険者の利益や事業の事務処理負担等を総合的に考慮して次の取扱いをさせていただきます。なお、当取扱いに関し、ご同意いただけない場合はご連絡くだされば今後のお取扱いについてご説明いたします。お申し出のない場合につきましては、ご同意いただいたものとさせていただきます。

  1. 一般被保険者の方について高額療養費及び療養付加金を本人の申請なしに(自動払い)事業主経由にてお支払いいたします(従来どおりのお取扱いです)。
  2. 高額療養費、療養付加金の支給通知を世帯ごとにまとめて作成し、事業主を経由して被保険者へ配付いたします(従来どおりのお取扱いです)。
  3. 医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等記載の受診通知)を世帯ごとにまとめて作成し、事業主を経由して被保険者へ配布します(新規取扱いです)。

共同利用の項目

個人情報の共同利用について

当健保は、被保険者の利益を考慮し、一定の個人情報について次の事業者と共同での利用を行いますのでお知らせいたします。

● 定期健康診断の共同実施と個人情報の共同利用について

(1)会社との共同利用

1.事業内容

@会社が労働安全衛生法第66条および労働安全衛生規則第44条に基づき実施する検査、ならびに健保組合が健康保険法第150条の趣旨に則り別途設定した検査を共同で実施する。
A労働安全衛生法及び高齢者医療確保法に基づく保健指導を共同で実施する。
B健診結果を従業員および被保険者の健康保持増進を目的として共同利用するために統計的に集計・分析蓄積する。

2.利用データ

  • 労働安全衛生規則第44条の定める検査項目の検査結果ならびに健保組合が定める健診項目の検査結果等
  • 健診受診者の氏名、性別、生年月日、健康保険証記号番号、住所
  • 会社名、所属部門名、会社発番の社員コード番号

3.データの利用目的

  • 健診結果の統計的な集計分析ならびに電子的手法によるデータの経年変化管理
  • 健康管理情報等の提供ならびに健康管理支援
  • 産業医または看護師等による個別の健康管理指導、生活習慣改善指導および労働環境改善指導等の実施

4.データ管理者

  • 健保=保健事業担当者、事務長および常務理事、ならびに健康診査委託医療機関、健診結果集計分析委託事業者、および特定保健指導等委託事業者
  • 会社=人事部、総務部等の労務厚生担当者、担当部長および産業医

(2)健康保険組合連合会との共同利用

1.事業内容

健康保険法附則第2条に基づく事業で、当健康保険組合で高額な医療費が発生した場合に、申請することによりその費用の一部が健康保険組合連合会(以下健保連という。)から交付されるものです。

2.利用データ(申請に必要なもの)

  • 診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下レセプトという。)のコピー
  • 当該レセプト患者名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、請求金額等を記載した書類(交付金交付申請総括明細書)

3.管理責任体制

○当健保 高額交付事業担当者及び事務長
○健保連 組合財政支援グループグループマネージャー、健保連の業務処理委託者

4.利用目的

○当健保 申請により医療費の一部の交付を受ける。
○健保連 申請内容をチェックし適正な交付のために利用。
高額医療費分析。

お問合せ先

当健保が取扱う個人情報に関するご意見や、開示。訂正等のご請求及び内容に疑問等がある場合には次のお問合せ窓口にご連絡ください。

東武流通健康保険組合
直通電話 03−3988−9327
受付時間
10時00分から17時00分(毎水曜・日曜ならびに年末年始休業)

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