健康保険制度の改正について

高額療養費制度が変わりました

【変更1】 平成30年8月から70歳以上の高額療養費の上限が変わりました。
(※下表を参照)
【変更2】 これまで70歳以上の方は限度額適用認定証が必要ありませんでしたが一部の所得区分の方は必要になりますのでご注意ください。(※対象者の方には健保よりお知らせします)

■ 高額療養費制度の変更内容(対象70歳以上の方)

○平成29年8月〜平成30年7月の診療分
所得区分 自己負担上限額(月額)
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯ごと)
現役並み
所得者
標準報酬月額
28万円以上
57,600円 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円〉
一般所得者 標準報酬月額
26万円以下
14,000円
〈年間上限 144,000円〉
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
低所得者 U住民税非課税 8,000円 24,600円
T住民税非課税
(所得が一定以下)
15,000円
○平成30年8月の診療分より
所得区分 自己負担上限額(月額)
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯ごと)
現役並み
所得者
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円〉
標準報酬月額(※2)
53万〜79万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円〉
標準報酬月額(※2)
28万〜50万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円〉
一般所得者 標準報酬月額
26万円以下
18,000円
〈年間上限 144,000円〉
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
低所得者 U住民税非課税 8,000円 24,600円
T住民税非課税
(所得が一定以下)
15,000円

※1.〈 〉の多数回該当とは直近12カ月に同じ世帯で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の金額です。

※2.70歳以上の方は、限度額適用認定証は必要ありませんでしたが、現役並み所得者区分で標準報酬月額が28万円〜79万円の方は必要となります。対象の方には健保組合よりお知らせします。

 
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