ご存知ですか?
★健康保険が使えない病気やケガがあります。
健康保険組合では、皆さまが出し合った保険料で医療費の支払いをしています。医療費が増えれば、頂く保険料も増えてしまいます。医療費を少しでも節約できるようご協力をお願い申し上げます。
以下に健康保険が使えない治療や、使う場合に届出が必要なケースをあげておきましたので、ご一読ください。
CASE-1 通勤途上や仕事中のケガ
●仕事中や通勤途中のケガや病気は健康保険ではかかれません。労災保険が適用されます。
すみやかに会社にご連絡ください。
※パートやアルバイトをしているご家族も同様です。パート先、アルバイト先の会社に届け出てください。
健康保険になる場合
- 出勤前に自宅でケガ
- 会社の帰りに食事や飲酒をして帰る途中のケガ
労災保険になる場合
- 通勤中のケガ
- 仕事中のケガ
- 出張先で業務上のケガ
- 帰宅途中にあるスーパーなどに寄った後のケガ
労災保険になるかどうかの判断は、労働基準監督署がおこないます。通勤途中のケガなどで労災保険に該当するか判断が難しい場合は、労働基準監督署にご相談ください。
CASE-2 接骨院や整骨院での施術
●接骨院や整骨院は、健康保険が使える範囲が限られます。
健康保険が使える場合
- 打撲やねんざ
- 骨折や脱臼(応急手当のみ。それ以外は、医師の同意が必要となります。)
健康保険が使えない場合
- 日常生活の疲れや肩こり
- スポーツなどによる肉体疲労
- 加齢による痛み(腰痛や五十肩)
- 病院などで治療をしている部位についての施術
- 神経痛(リウマチ、関節炎)
【全額自己負担となります】
長くかかっても症状が良くならない場合は、他の病気の可能性もありますので、医療機関での受診をお勧めします。
CASE-3 交通事故や暴力行為などによるケガの場合
(健康保険組合までご連絡ください)
●交通事故や暴行、犬にかまれたなど第三者によってケガをさせられた場合は、健康保険組合に届出をすれば健康保険が使える場合があります。その場合、健保組合は、かかった医療費を加害者へ請求することとなります。そのため、事故の状況・相手方の氏名や住所、損害保険への加入状況など詳しくお伺いし、傷病届等の書類をご提出いただくこととなりますので、ご了承ください。