保険料について
2024年度は介護保険料率を引き下げます。健康保険料率の変更はありません。
介護保険料率は、これまでの1.75%から被保険者0.07%と会社0.08%、合計0.15%
引き下げ1.60%に変更します。健康保険料率は現行の10.5%で変更はありません。
40歳以上の方の負担は、標準報酬月額(※)の5.88% (会社負担は6.22%)
40歳未満の方の負担は、標準報酬月額(※)の5.10% (会社負担は5.40%)
(保険料負担割合表) | (%) |
被保険者 | 健康保険 | 介護保険 | 合計 | ||||||
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本人 | 会社 | 計 | 本人 | 会社 | 計 | 本人 | 会社 | 計 | |
40歳以上の方 | 5.10 | 5.40 | 10.50 | 0.78 | 0.82 | 1.60 | 5.88 | 6.22 | 12.10 |
40歳未満の方 | 5.10 | 5.40 | 10.50 | 負担なし | 5.10 | 5.40 | 10.50 |
※介護保険料について65歳以上の方はお住まいの市区町村への支払いとなります。
※1 標準報酬月額とは・・・
健康保険料は、給与などの収入(基本給+各種手当+交通費等)に保険料率を掛けて計算しますが、収入額が毎月変動すると、計算が大変になります。
そのため、収入額により『標準報酬月額』という基準額を決め、これをもとに保険料を計算します。
『標準報酬月額』は、毎年1回その年の4月〜6月の3ヶ月間の収入を基礎に決められ、原則として9月〜翌年8月までの保険料計算に適用されます。その他、収入に著しい増減が生じたときはその都度改定が行われます。(標準報酬月額の項目参照)
※2 任意継続被保険者の方の保険料は・・・・
@任意継続制度に加入する直前の標準報酬月額
A前年(1月〜3月間での標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における
東武流通健康保険組合の加入者の標準報酬月額の平均(令和6年度は26万円)
上記@、Aのどちらか少ない標準報酬月額に保険料率(本人+会社)をかけて算出します