被扶養者認定要件の追加・変更内容

令和2年4月から健康保険の被扶養者認定基準に「日本国内に住所を有するもの」であることが要件として追加されました。

■被扶養者認定要件の追加・変更内容

(1)「日本国内に住所を有するもの」について
「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある人は基本的に被扶養者認定要件を満たしていることになります。

(2)日本国内に住所を有しないが「日本国内に生活の基礎があると認められる者」であること
留学生や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活しており渡航目的により今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合等、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内移住要件を満たしていると判断されます。

○例外として認められる事由と確認書類
例外として認められる事由 確認書類
①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者 ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する住居証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航するもの ビザ、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出産や婚姻等を証明する書類等の写し
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 ※個別に判断

■扶養要件を満たさなくなる場合

現在被扶養者の方で上記の(1)(2)に該当しなくなった場合は扶養を取り消す手続きが必要になります。資格の取り消し日は、手続き日に関わらず法律施行日の令和2年4月1日となります。

■手続き

各事業所の人事部、総務部の健康保険担当までお願いします。

 
ホームへ ページ上部へ もどる