健康保険証の発行は、終了いたしました
これからの保険受診は、マイナ保険証(マイナンバーカード)を基本とする次のしくみとなりました。
Ⅰ. マイナ保険証をお持ちの方
■マイナ保険証(マイナンバーカード)にて受診してください
マイナンバーカードをお持ちで保険証登録を未だお済でない方は医療機関窓口のカードリーダーで簡単に保険証利用登録ができます。登録後は、その場でマイナ保険証として利用できます。
○マイナ保険証が使えなかった場合の資格(加入者の健保組合情報)確認方法
マイナンバーカードと以下の①~⑥いずれかにより資格を確認しますので医療費が10割負担になることはありません。
① 健康保険証の提示 ※令和7(2025)年12月1日まで
② 健康保険組合より送付された紙の「資格情報のお知らせ」の提示
③ マイナポータル(スマホ)⇒健康保険証⇒資格情報 の画面の提示
④ ③の「資格情報をPDFで保存」でダウンロードしたPDFファイルの提示
⑤ 過去の受診歴が医療機関にあれば、医療機関のスタッフから患者へ口頭確認
⑥ 医療機関窓口に用意されている「被保険者資格申立書」という書類に、必要な情報を記入
○マイナ保険証で受診すると健保組合に申請が不要となる各証
次の証はマイナ保険証を利用することで医療機関が必要なデータを確認することができます。
・限度額適用認定証
- 医療費が高額になった時、窓口支払い額を軽減します
・高齢者受給者証(70歳以上の方)
- 医療費の本人負担(2割か3割)を確認します
Ⅱ. マイナ保険証をお持ちでない方
■医療機関で次の①または②いずれかを提出し受診してください
① 健康保険証 ※令和7(2025)年12月1日まで使用できます。再発行はできません。
② 資格確認書(有効期限 ~令和7年12月1日)※令和6(2024)年12月2以降交付の方
○令和7(2025)年12月1日時点でマイナ保険証を持っていないAまたはBの加入者全員に令和7(2025)年12月2日付で資格確認書を交付(申請不要)します。ただし、紛失や破損等で再発行が必要な場合は健保組合への申請が必要です。
