「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」の送付について
「資格情報のお知らせ 」(保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の有者がご自身被資格等を簡易に把握できるよう、氏名・保険者等記号・番号・枝番等を記載して交付するもの)を送付する際に、今回に限り全加入者に加入者情報 (個人番号の下4桁を含む)を記載して被保険者宛てに世帯単位で封入して送付します。
1.全被保険者等への加入者情報等送付の目的
今回限りの加入者情報等送付は、 東武流通健康保険組合の把握している加入者情報 (個人番号の下4桁を含む) を通知することで、情報の正確性 を担保し、全ての方に安心しマイナンバーカードを保険証として利用いただけるようにすることを目的とするものです。
2.送付対象者
東武流通健康保険組合に加入の全被保険者および全被扶養者
3.送付の時期
令和6年10月予定
4.「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」の記載事項
①記号
②番号(枝番)
③氏名
④フリガナ
⑤負担割合
⑥資格取得年月日
⑦保険者名
⑧個人番号(マイナンバー)の下4桁
5.送付方法
①一般加入者・・・事業所経由
②任意継続加入者・・・郵送(特定記録郵便)
6.事前同意確認について
個人情報保護法において個人情報を第三者に提供する場合は、予め本人の同意が必要となります。しかし、加入者本人にとって利益となるもの、また事業者(会社)側の負担が膨大ある上、明示的な同意が必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては「同意」得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、今回通知する「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」についてはその趣旨に該当するものとさせていただきますので、同意されない場合は、当組合までご連絡下さい。
以上
マイナ保険証利用について
現行の健康保険証廃止について
2023年12月公布の政令(※1)により2024年12月2日から現在の被保険者証(以下、保険証)は廃止され交付ができなくなります。12月2日以降は事業所に入社された方、扶養者になられた方や保険証記載事項の変更(人事異動による記号・番号、結婚で氏名等)、紛失・破損された方にはこれまで健康保険組合が保険証を新規、再交付しましたが出来なくなります。加入者の皆さまが現在お持ちの保険証は経過措置により2025年12月1日までの1年間は引続き使用できますがそれ以降は使用できなくなります。
※1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
今後(2024年12月2日以降)病院を受診するには
今後、医療機関等を受診される際の保険資格の確認は、原則、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)で行うことか基本になりますが、マイナンバーカードの取得申請を行っていない方やマイナンバーカードを取得していても保険証の利用登録を行なっていない方などマイナ保険証をお持ちでない方は健康保険組合より交付される「資格確認書」で資格確認を行います
「資格確認書」はマイナ保険証に代わるものでマイナ保険証を取得されるまでの経過措置として交付され、有効期限があります。
また、マイナ保険証を持っている方(※2)には「資格情報のお知らせ」を交付します。これはマイナンバーカードや医療機関に設置してあるカードリーダーの不具合等で資格確認ができない場合にマイナンバーカードと一緒に提示することで資格確認ができます。
※2 マイナ保険証の本格導入に際して今回のみ「資格情報のお知らせ(個人番号下4桁記載あり)」を9~10月を目途に加入者全員に交付します。交付する目的、対象者、配布方法については次の記述をご確認下さい。
2024年12月2日以降に健保組合が交付する「資格情報のお知らせ」「資格確認書」について
■「資格情報のお知らせ(個人番号下4桁記載あり)」について
〇目的
マイナンバーの総点検を経て加入者の情報が正確に登録されていることにより安心してマイナ保険証を利用いただくことを目的として交付します。
*この通知は、1度限りです。再交付する場合は「個人番号なし」になります。
〇対象者
全加入者(被保険者本人、被扶養者全員)
〇配布方法
- 健保組合より、本年9月~10月に配布予定
- 原則として健保組合から各事業所を経由して配布します。また、被扶養者(家族全員)の分も同時に被保険者本人に渡します。
■「資格情報のお知らせ(個人番号下4桁記載なし)」について
〇目的
加入者に対して記号・番号のほか、組合に登録された情報をお知らせすることを目的として交付します。
〇対象者
令和6年12月2日以降の新規加入者(*裏面記載の資格確認書を交付する方を除く)
〇配布方法
- 原則として健保組合から各事業所を経由して配布します。また、被扶養者(家族全員)の分も同時に被保険者本人に渡します。
- 任意継続被保険者など、一部の方には、健保組合から直接本人へ送付します。
■「資格確認書」について
〇目的
マイナ保険証による資格確認が出来ない場合の代替措置として、必要とする方に対して交付します。
〇交付開始日
令和6年12月2日より
〇対象者
- マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているが健康保険証利用登録していない方等
- マイナ保険証を取得していても諸事情で必要とする方(施設や介助者に預ける場合等)
※令和6年12月1日時点で健康保険証を所持している方には、令和7年12月1日までは健康保険証をご利用いただけるため、資格確認書は交付しません。
(当面の間、本人の申請によらずに対象者全員に交付します。)
〇配布方法
- 現在の保険証と同様に事業主経由で配布します。
(資料)※クリックで拡大表示
◇令和6(2024)年12月から健康保険証が原則廃止され、
保険診療はマイナ保険証(※)での受診が基本になります。
※マイナ保険証とは健康保険証利用登録されたマイナンバーカードのことです。