マイナ保険証利用について
現行の健康保険証廃止について
2023年12月公布の政令(※1)により2024年12月2日から現在の被保険者証(以下、保険証)は廃止され交付ができなくなります。12月2日以降は事業所に入社された方、扶養者になられた方や保険証記載事項の変更(人事異動による記号・番号、結婚で氏名等)、紛失・破損された方にはこれまで健康保険組合が保険証を新規、再交付しましたが出来なくなります。加入者の皆さまが現在お持ちの保険証は経過措置により2025年12月1日までの1年間は引続き使用できますがそれ以降は使用できなくなります。
※1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
今後(2024年12月2日以降)病院を受診するには
今後、医療機関等を受診される際の保険資格の確認は、原則、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)で行うことか基本になりますが、マイナンバーカードの取得申請を行っていない方やマイナンバーカードを取得していても保険証の利用登録を行なっていない方などマイナ保険証をお持ちでない方は健康保険組合より交付される「資格確認書」で資格確認を行います
「資格確認書」はマイナ保険証に代わるものでマイナ保険証を取得されるまでの経過措置として交付され、有効期限があります。
また、マイナ保険証を持っている方(※2)には「資格情報のお知らせ」を交付します。これはマイナンバーカードや医療機関に設置してあるカードリーダーの不具合等で資格確認ができない場合にマイナンバーカードと一緒に提示することで資格確認ができます。
※2 マイナ保険証の本格導入に際して今回のみ「資格情報のお知らせ(個人番号下4桁記載あり)」を9~10月を目途に加入者全員に交付します。交付する目的、対象者、配布方法については次の記述をご確認下さい。
2024年12月2日以降に健保組合が交付する「資格情報のお知らせ」「資格確認書」について
■「資格情報のお知らせ(個人番号下4桁記載あり)」について
〇目的
マイナンバーの総点検を経て加入者の情報が正確に登録されていることにより安心してマイナ保険証を利用いただくことを目的として交付します。
*この通知は、1度限りです。再交付する場合は「個人番号なし」になります。
〇対象者
全加入者(被保険者本人、被扶養者全員)
〇配布方法
- 健保組合より、本年9月~10月に配布予定
- 原則として健保組合から各事業所を経由して配布します。また、被扶養者(家族全員)の分も同時に被保険者本人に渡します。
■「資格情報のお知らせ(個人番号下4桁記載なし)」について
〇目的
加入者に対して記号・番号のほか、組合に登録された情報をお知らせすることを目的として交付します。
〇対象者
令和6年12月2日以降の新規加入者(*裏面記載の資格確認書を交付する方を除く)
〇配布方法
- 原則として健保組合から各事業所を経由して配布します。また、被扶養者(家族全員)の分も同時に被保険者本人に渡します。
- 任意継続被保険者など、一部の方には、健保組合から直接本人へ送付します。
■「資格確認書」について
〇目的
マイナ保険証による資格確認が出来ない場合の代替措置として、必要とする方に対して交付します。
〇交付開始日
令和6年12月2日より
〇対象者
- マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているが健康保険証利用登録していない方等
- マイナ保険証を取得していても諸事情で必要とする方(施設や介助者に預ける場合等)
※令和6年12月1日時点で健康保険証を所持している方には、令和7年12月1日までは健康保険証をご利用いただけるため、資格確認書は交付しません。
(当面の間、本人の申請によらずに対象者全員に交付します。)
〇配布方法
- 現在の保険証と同様に事業主経由で配布します。
(資料)※クリックで拡大表示