介護保険料
保険料の決め方
第2号被保険者 (40〜64歳)
介護保険料は、健康保険組合が徴収し、介護給付費納付金として社会保険診療報酬支払基金へ納付するしくみになっています。
1.それぞれの健保組合に振り分けられる負担額(介護給付費納付金)は、各健保組合に加入している40歳から64歳の被保険者の標準報酬月額と標準賞与額の合算額に応じて決まります(報酬割)。
2.介護給付費納付金(当組合の負担額)を当健康保険組合の40歳から64歳の被保険者の標準報酬月額総額と標準賞与額の総額の合算額で割り、介護保険料率が決定します。
介護給付費納付金 ÷ | 当組合の40歳から64歳の標準報酬月額 の総額と標準賞与額の総額の合算額 |
= 介護保険料率 |
3.組合会で介護保険料率の被保険者(本人)と事業主の負担割合を決定します。
*原則は折半、任意継続被保険者は全額負担です。
●標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて保険料が算定されます。
※家族(被扶養者)の介護保険料は、被保険者の保険料に含まれますので負担はありません。
第1号被保険者 (65歳以上)
市区町村が徴収します。年金額が月額15,000円(年額18万円)以上の人は、年金からあらかじめ天引きされます。それ以外の人は、市区町村に個別に納めます。