介護保険制度

 わが国は高齢化が世界で類のないスピードで進み、介護を必要とする人が年々急激に増えています。加齢とともに身体も衰え、筋力、内臓、消化器、骨、眼、耳、歯等が病気やケガになりやすくなるのは自然です。一方、核家族化が進み、介護をする方は60歳以上の配偶者や主婦がほとんどで、大変な負担がかかっています。

 介護保険制度は家族だけで行うにはたいへんな介護を社会全体で支えるために、40歳以上の人はすべて被保険者として加入します。だれもが安心して老後を過ごせるように必要なサービスを必要な人に、可能な限り住み慣れた自宅で自立した生活ができるように、医療、福祉サービスを総合的に受けられるしくみを目指しています。

【年齢により2種類の被保険者】

第1号被保険者

●65歳以上の全国民

 65歳以上の全国民は原因を問わず、寝たきりや、認知症等で入浴、排泄、食事等の介護が必要となったときは、介護サービスを受けられます。65歳になるとお住まいの市区町村から「介護保険被保険者証(介護保険証)」が交付されます。

第2号被保険者

●40歳から64歳の医療保険に加入している人

●40歳から64歳の被扶養者を有する人(特定被保険者制度)

※特定被保険者 (健康保険組合ごとに採用の可否を決定することができます)

国内に40歳〜64歳の被扶養者(家族)を有する

1.40歳未満の被保険者
2.海外居住の被保険者
3.身体障害者施設等に入所した被保険者
4.65歳以上の被保険者(第1号被保険者)

〈介護サービスを受けられる特定疾病〉

1.初老期の認知症 2.脳血管疾患 3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)4.パーキンソン病 5.脊髄小脳変性症 6.シャイ・ドレーガー症候群 7.糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害 8.閉塞性動脈硬化症 9.慢性閉塞性肺疾患 10.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症11.慢性関節リウマチ 12.後縦靭帯骨化症 13.脊柱管狭窄症 14.骨粗鬆症による骨折 15.早老症(ウェルナー症候群)16.末期がん

手続き  市区町村の窓口で申請し、要介護(要支援)の認定を市区町村から受けた人に「介護保険被保険者証(介護保険証)」が交付されます。
*全員に交付されるわけではありません。

介護保険の適用除外者

  1. 海外赴任等で市区町村に転出届を提出した方。
  2. 身体障害者施設等に入所した方。
  3. 外国人の方で在留資格または在留見込期間が1年未満の方。

※健康保険組合では実態が把握できないケースもあるので、必ず届け出てください

 
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