保険料について

2020年度は介護保険料率を引き下げます。健康保険料率の変更はありません。

介護保険料率は、これまでの1.85%から被保険者と会社それぞれ0.05%、合計0.1%引き下げ1.75%に変更します。健康保険料率は現行の10.5%で変更はありません。

40歳以上の方の負担は、標準報酬月額(※)の5.95% (会社負担は6.30%)
40歳未満の方の負担は、標準報酬月額(※)の5.10% (会社負担は5.40%)

(保険料負担割合表) (%)
被保険者 健康保険 介護保険 合計
本人 会社 本人 会社 本人 会社
40歳以上の方 5.10 5.40 10.50 0.85 0.90 1.75 5.95 6.30 12.25
40歳未満の方 5.10 5.40 10.50 負担なし 5.10 5.40 10.50

※1 標準報酬月額とは・・・

健康保険料は、給与などの収入(基本給+各種手当+交通費等)に保険料率を掛けて計算しますが、収入額が毎月変動すると、計算が大変になります。

そのため、収入額により『標準報酬月額』という基準額を決め、これをもとに保険料を計算します。 

『標準報酬月額』は、毎年1回その年の4月〜6月の3ヶ月間の収入を基礎に決められ、原則として9月〜翌年8月までの保険料計算に適用されます。その他、収入に著しい増減が生じたときはその都度改定が行われます。(標準報酬月額の項目参照

※2 任意継続被保険者の方の保険料は・・・・

@任意継続制度に加入する直前の標準報酬月額

A前年(1月〜3月間での標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における東武流通健康保険組合の加入者の標準報酬月額の平均(2020年度は28万円)

上記@、Aのどちらか少ない標準報酬月額に保険料率(本人+会社)をかけて算出します。

 
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