被扶養者について
| 被扶養者とは | 
| 健康保険には被保険者(本人)だけでなく、被保険者に扶養されている家族も加入でき、保険給付が受けられます。この家族を被扶養者といいますが、条件・範囲があり、家族ならだれでもなれるわけではありません。 | 
| 被扶養者の認定条件 | 
| 1.住民票が日本国内にあること 2.主として被保険者の収入によって生活していること 3.被扶養者の対象となる家族範囲にあてはまる人(三親等内親族表における範囲)
 
| 被保険者と同居でも別居でもよい人 
配偶者(内縁も) 子、孫 弟、妹、兄、姉 父母など直系尊属 |  | 被保険者と同居が条件の人 
左枠以外の三親等内の親族 内縁の配偶者の父母、連れ子 |  4.被扶養者となるための収入条件 
年間収入が130万円未満であること。(60歳以上および身障者は180万円未満) 同一世帯の場合、被保険者の収入の2分の1未満であること。 別世帯の場合、被保険者の仕送りがその親族の人の年間収入を上回ること。      ※以上3つの条件を健康保険組合が総合的に判断し、認定します。 | 
| 被扶養者についての考え方 | 
|  「被扶養者」とは被保険者の収入によって生活を維持している人であり、幼少であったり、義務教育を受けていたり、または高齢、障害、家事専従等のために収入を得ることが出来ない人のことです。 これらの人が病気やケガをした時(出産や死亡した時)に等しく医療の給付が受けられるように設けられたのが「被扶養者」の制度です。
 従って16歳以上(義務教育終了者)で、一定額(130万円、ただし障害のある方や60歳以上の方については180万円)以上の年収を得ることができる人については、自身でなんらかの健康保険に加入するのが本来の姿と言えます。
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 被扶養者の登録(削除)には被保険者による手続き(申請)が必要です
被扶養者の登録(削除)には被保険者による手続き(申請)が必要です
手続きがされていないと保険診療が受けられません。全額自己負担となります。
また資格がない(なくなった)人を被扶養者のままにして保険診療を受けられた場合、健保負担分を返却していただくことになります。