被保険者資格の取得日と喪失日について |
資格取得日 |
会社に勤め始めた日のこと |
資格喪失日 |
会社を辞めた日もしくは死亡した日の翌日のこと |
例 |
4月1日に入社し、9月30日に退職した場合
→ 4月1日に被保険者資格を取得し、10月1日に喪失することになります。
4月1日に入社し、9月29日に退職した場合
→ 4月1日に取得し、9月30日に喪失することになります。 |
被保険者資格の得喪と健康保険料の関係 |
保険料徴収開始月 |
保険料は被保険者資格を取得した日が属する月の分から徴収されます。月の途中で入社の場合も一か月分の保険料を納めていただきます。
なお、保険料は給与からの引き落としになりますので、4月入社の方の4月分保険料は5月の給与から引き落としになります。 |
保険料徴収最終月 |
退職もしくは死亡等で資格を喪失した日が属する月は徴収されません。
前の月分までです。 |
例 |
10月30日に退職の場合
→資格喪失日は翌日の10月31日となります。保険料は9月分まで納めていただきます。
→9月分の保険料は10月支給の給与から引き落とされます。
10月31日に退職の場合
→資格喪失日は翌日の11月1日となりますので保険料は10月分まで納めていただきます。
→10月分の保険料は11月支給の給与から引き落とされます。
10月1日に入社し10月20日に退職の場合
→同月得喪扱いになり、10月一か月分の保険料を納めていただきます。この時、保険料の日割りはありません。
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退職後、任意継続被保険者になる場合の留意点 |
たとえば、10月10日に退職し、引き続き任意継続被保険者になる場合
被雇用者としての健康保険料は9月分までで任意継続被保険者としての保険料は10月分からになります。
このため、
(1)被雇用者としての9月分の保険料は10月支給の給与から引き落とされ、
(2)任意継続被保険者としての10月分の保険料も手続き日(退職後20日以内)にお支払いいただきます。
つまり、10月中に保険料を2度納めるように見えますが、実体は9月分と10月分です。
「10月に2ヶ月分の保険料を取られるのか!」と苦言をいただくことがありますが、上記の事由によるものです。
ご理解よろしくお願いいたします。 |