保険証について

 
保険証の取扱いについて

保険証(マイナ保険証等)とは

入社すると会社からの届出により健康保険の加入者となり、病気やけが等で医者にかかるとき、病院(保健指定医)の窓口で保険証等(※)を提示すると医療費の一部を負担するだけで必要な医療が受けられます。
なお、2024年12月2日以降、これまでの健康保険証の交付(新規・再)はされなくなりました。

(※)マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)が基本となり、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書(健保組合より交付)

 

保険証等が交付(更新)されたら

健保組合が交付する資格情報のお知らせを受け取り後、マイナ保険証での受診が可能になります。
マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。
資格情報のお知らせ、資格確認書ともに、氏名等印字内容に誤りがないか確認してください。誤りがありましたらただちに健保組合までお申出ください。

正しい保険証等の取り扱い方
  1. 内容に誤りがあったら、ただちに健保組合に申し出てください。
  2. 病院にかかるときは、必ず持参してください。
    ※マイナ保険証と資格情報のお知らせはセットでお持ちください。
  3. 病院に預けたままにせず、自分で保管してください。
  4. 保険証等(マイナ保険証・資格確認書)の貸し借りは法律で禁止されています。
  5. 資格確認書において、住所欄以外の記載内容を修正しないでください。
  6. 資格確認書を紛失・破損したらただちに届け出て、再交付を受けてください。
    資格情報のお知らせについてはマイナポータルにより自身の資格情報を確認できるため、必要な場合のみ再交付をうけてください。
  7. 会社を辞めたり、契約変更等で資格を喪失した場合は資格確認書を返納してください。
    ※有効期限の切れた資格確認書は本人において廃棄をしてください。なお、個人情報を含むものであるため、ハサミをいれる等適切な処理をお願いいたします。
  8. 資格確認書を紛失した場合は、すみやかに最寄りの警察に届け出てください。

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保険証等に関する届け出

届出を必要とするのは以下の場合です。会社(お勤め先の人事、総務等)を通じ、すみやかに届け出てください。届出を忘れたり、遅れたりすると保険給付が受けられない場合があります。

●保険証を紛失した

「健康保険資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。同時に最寄りの警察に届けを出してください。
なお、マイナ保険証をお持ちの場合は「資格確認書紛失届」を提出してください。

●本人またはご家族に氏名の変更や訂正が生じた

5日以内に「被保険者(被扶養者)氏名変更届」を提出してください。資格確認書をお持ちの場合は差し替えになるため添えて提出してください。

●被扶養者に異動があった(結婚、誕生、就職等)

5日以内に「被扶養者(異動)届」に次の書類を添えて提出してください。資格確認書の交付を受けている場合、添えて提出してください。

 ○扶養を申請する場合は、「被扶養者の認定」をご覧ください。

 〇就職し他の健保に加入の場合は、加入健保の資格確認書または資格情報のお知らせのコピー(加入健保名、資格取得日がわかるもの)

マイナンバーカードについて
●マイナンバーカードを紛失または盗難にあった
マイナンバーカードの機能停止の手続きが必要となりますので、
・マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178へご連絡ください。
・警察への届け出とお住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。
・マイナ保険証として使用している方は、臨時の資格確認書を交付しますので資格確認書交付申請書を提出してください。
●マイナンバー(個人番号)は自由に変更できません
何らかの形でマイナンバーが漏洩し不正に用いられるおそれがあると認められた場合は変更できます。詳しくはお住いの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は速やかに当健保組合まで届け出てください。

◎マイナンバーカードの有効期限やマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限にご注意ください。

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