健康保険組合とは

健康保険組合

健康保険組合の仕事はもともと政府が行うものですが、常時700人以上の従業員がいるか、または同種・同業の事業所が集まって3,000人以上いる場合は、事業主の申請により厚生労働大臣の認可を受けて、健康保険組合を設立し、保険料の徴収、給付などを政府に代わって独自で運営することができます。このような形を組合管掌健康保険といいます。これに対し少人数の従業員の事業所などを対象として、政府が直接保険者となって、これらの業務を行うものを協会けんぽといいます。健康保険事業を運営するために保険料を徴収したり、保険給付を行ったりする運営主体のことを『保険者』といい、健康保険組合も保険者となります。

 健康保険組合は、健康保険法で定められた保険給付(法定給付)や保健事業を行うほか、一定の範囲で付加給付を行うことができるなど、自主的な事業の運営を行うことができます。

健康保険組合の仕事

保険給付
本人(被保険者)と家族(被扶養者)の病気やケガ、出産、死亡等のときに、医療費を負担したりさまざまな給付金を支給することです。健康保険組合の重要な仕事です。法律で定められた法定給付と、健康保険組合が独自に行う付加給付の2つがあります。

保健事業
本人(被保険者)と家族(被扶養者)のみなさんの健康の保持増進をはかる事業です。健康管理促進のための広報活動、病気の予防、スポーツのすすめ、療養環境の向上等を行うことができます。

健康保険組合の特色

  1. 被保険者(本人)や被扶養者(家族)の実態に即した保健対策を実施することができ、また健康管理なども事業主と協力して行うことができます。
  2. それぞれの健康保険組合の実情に応じて、法定給付に加えて付加給付事業を行うことができます。
  3. 健康保険組合独自で、体育奨励事業などを行い被保険者、被扶養者の体力づくりに、きめ細かく役立つ施策を実施することができます。
  4. 健康保険法による財政調整事業として、全国の健康保険組合が拠出金を負担することにより、各組合の高額医療費の負担減、ならびに財政窮迫組合への助成等、相互に助け合うことができます。
  5. 健康保険組合の保険料率は、標準報酬月額の30/1000〜130/1000の範囲内で、その組合の財政状態や事業内容により、自主的に決めることができます。
東武流通健康保険組合

東武流通健康保険組合はその名のとおり東武百貨店や東武ストアなどの東武流通グループの「組合健保」です。

そして法律上、東武流通健康保険組合のことを「保険者」と呼び、保険証を受け取られた本人を「被保険者」、被保険者のご家族で健保組合で認定された方を「被扶養者」、被扶養者のなかで配偶者にあたる人を「被扶養配偶者」と呼びます。

また、お勤め先の会社は「(適用)事業所」と呼びます。

健保組合の組織と組合運営

健康保険組合は事業主(会社)側と被保険者の中から選ばれた議員による組合会にて自主的かつ民主的に運営方針が決定されます。

また、日々の業務は法律の定めと組合会の決定に従い、専従スタッフが行っています。

組合会

健保組合の規約、事業計画、予算、決算などの重要事項を決定する議決機関です。

事業主(会社)が選んだ選定議員と被保険者の互選によって選ばれた互選議員で構成されます。

理事会

組合会で決定された事業計画を行なう執行機関です。

選定議員と互選議員の中から選ばれた理事で構成されます。

理事長

組合運営の最高責任者で、健保組合を代表します。

選定理事の中から全理事の選挙で選出されます。

常務理事

理事の中から理事長の指名により選ばれ、理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項を処理します。

監事

健保業務の執行状況や健保財産の状況について監査します。

選定議員および互選議員の中から各1名が選出されます。

検査委員
組合会は健保組合の適正な運営を期するために、組合会議員の中から検査委員を選び組合業務全般についての検査を行うことができます。
 
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