療養の給付・家族療養費

(病気やケガをしたとき保険証を提示して病院などにかかること)

療養の給付(本人)

 被保険者(本人)が病気やケガをしたとき病院や診療所に保険証を提出すれば、医療費の一部を自己負担するだけで治療を受けることができます。これを「療養の給付」といいます。

被保険者の自己負担 医療費の3割を負担してください。残り7割は健康保険組合が病院等に支払います。

家族療養費(家族)

 被扶養者(家族)が病気やケガをしたとき、被保険者と同様に医療費の一部を自己負担するだけで治療を受けることができ、これを「家族療養費」といいます。

被扶養者の自己負担 医療費の3割を負担してください。残り7割は健康保険組合が病院等に支払います。

※義務教育就学前の子は2割負担。
(市区町村の乳幼児医療費助成制度を利用する場合は健康保険組合に必ずお知らせください)

●70歳以上の被保険者(後期高齢者医療制度の対象者を除く)、被扶養者とも2割*(現役並み所得者は3割)を自己負担。
 70歳になられる方には「健康保険高齢受給者証」を健康保険組合から交付します。

現役並み所得者とは?

標準報酬月額が28万円(21等級)以上の70歳以上75歳未満の被保険者とその70歳以上75歳未満の被扶養者が現役並み所得者となります
※ただし以下の場合は一般となります。

70歳以上75歳未満の被保険者の年収+70歳以上75歳未満の被扶養者の年収<520万円

70歳以上75歳未満の被保険者の年収(70歳以上の被扶養者がいない)<383万円

被保険者本人が病院で負担する割合
70歳未満の方
3割負担
70歳以上75歳未満の方 一般
2割負担
標準報酬月額が28万円以上の人
3割負担
家族(被扶養者)が病院で負担する割合
義務教育就学以上70歳未満の方
3割負担
義務教育就学前の方
2割負担
70歳以上75歳未満の方 被保険者が70歳未満の場合
2割負担
被保険者が70歳以上75歳未満の場合 一般
2割負担
現役並み所得者
3割負担
 
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