被保険者本人を対象とした給付と制度
被扶養者(家族)を対象とした給付と制度
  1. 出産育児一時金
  2. 出産育児一時金の直接支払制度
  3. 出産手当金
  4. 出産費貸付制度
  1. 家族出産育児一時金
  2. 出産費貸付制度
出産育児一時金・家族出産育児一時金

  出産した場合、一児につき48.8万円が支給されます。(双児以上の場合は人数分)
(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は50万円)

※死産であった場合も支給されます(ただし家族埋葬料は支給されません)

給付概要
  1. 一児あたり48.8万円が支給されます
    双子の場合は97.6万円の支給です。
    (産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合、50万円(双子の場合100万円))
  2. 異常分娩の場合
     保険診療を受けることができ、一時金も支給されます。
  3. 死産・流産・早産の場合
     妊娠4ヶ月(85日)以上経過していて、医師の証明があれば支給されます。
手続き
  1. 出産育児一時金請求書(記入例・PDFファイル別ウィンドウで開きます
      医師の署名捺印が必要になります。
  2. 出産育児一時金に伴う届出(記入例・PDFファイル別ウィンドウで開きます
  3. 添付書類
    ・出産にかかった費用が記載された領収書
    ・直接支払い制度を利用しないことに合意した文書
出産のために会社を退職された場合

出産のために会社を退職し、夫が加入している健康保険の被扶養者になった場合

 (1)退職後6ヶ月以内の出産
 (2)退職時に被保険者本人として加入していた健保の加入期間が1年以上ある

以上に該当する人は「退職時に加入していた健康保険」または現在加入している保険のどちらか一方から出産育児一時金が支給されます。(国民健康保険は除く)

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出産育児一時金の直接支払制度

 高額な費用を用意しなくても、安心して出産が出来るために作られた制度です。

医療機関が合意した場合、本来健保組合から被保険者に支払われる出産育児一時金は、直接病院に支払われるようになります。

 そのため、病院の窓口で負担する額は、出産費用から出産育児一時金の50万円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は48.8万円)を差し引いた額となります。

 出産費用が50万円(または48.8万円)を下回る場合はその差額を健保組合に申請できます。

 医療機関によっては、直接支払制度を行っていない場合もありますので事前にご確認下さい。

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出産手当金

   被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえないときはその期間の生活保障のために出産の日以前42日(98日*)間、出産の日の翌日から56日間の計98日(154日*)間の期間内で仕事につかなかった日1日につき、支給を始める月以前の12月間の標準報酬月額の平均額の1/30の2/3が支給されます(加入期間が1年未満の場合は別途計算方法があります)。予定日より遅れた場合はその期間も支給されます。*双児以上の場合

受給要件 被保険者が妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩によって労務に服さず、賃金・給料が得られない時(健康保険法50条抜粋)
給付額 1日につき、支給を始める月以前の12月間の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2。
ただし、加入期間が1年未満の場合は、支給を始める月以前の加入期間の標準報酬月額の平均額の1/30、又は当健保組合の標準報酬月額の平均額の1/30のいずれか低い方の3分の2。
また、給料の一部が支給される場合はその支給額分を差し引いて給付します。
なお、傷病手当金の支給が競合した場合は出産手当金が優先されます。
給付期間 分娩の日以前42日(双子以上の場合は98日)、分娩の日後56日間。
ただし、予定日より分娩が遅れた場合は、予定日から実際の分娩日までの日数は42日(98日)に加算されます。
日数計算の図
受給対象者 被保険者本人のみ
受給申請 出産手当金請求書を提出してください。(記入例・PDFファイル別ウィンドウで開きます

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出産費貸付制度

  ご出産の場合、出産後、健保組合から「出産育児一時金」が支給されますが、支給を受ける前に相当額の出費が発生します(正常分娩は健康保険の適用除外です)。

このために「被保険者で、ご本人もしくは被扶養者(保険証に登録されているご家族)が出産を迎えるにあたり、出産のための支払いが必要になった人」に対し、出産後支払われる「出産育児一時金」の80%を限度として出産前に貸し付けをする制度です。

貸付の対象となる方
  1. 出産予定日まで1か月以内の人、又は出産予定日まで1か月以内の被扶養者を有する人
  2. 妊娠4か月以上の人、又は妊娠4か月以上の被扶養者を有する人で、医療機関に一時的な支払いが必要になった人
貸付金額・期間・返済について
貸付額 一児につき出産育児一時金支給額の80%を限度とします。
貸付期間 出産育児一時金が支給されるまでの期間
返済(清算)

出産後に支給される出産育児一時金から差引清算いたします。

申込み方法
貸付の対象となる方の「1」に該当する方
  1. 出産費貸付申込書
  2. 母子手帳の写し、または出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類
  3. 直接支払い制度を利用しないことに合意した文書
貸付の対象となる方の「2」に該当する方
  1. 出産費資金貸付申込書
  2. 母子手帳の写し、または妊娠4か月以上であることを証明する書類
  3. 医療機関が発行する、出産に要する費用の内訳のある請求書または領収書
  4. 直接支払い制度を利用しないことに合意した文書
保険料の免除

 育児休業期間中は申請により一般健康保険料・介護保険料(被保険者、事業主負担分とも)が免除されます。

 
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