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東武流通健保の被保険者(本人)が受けられる給付(70歳未満の場合) |
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用語 |
受診者の概要 |
手続き | 医療機関の役割 |
東武流通健保の役割 |
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病気やケガ | 療養の給付 | 保険証を提示してお医者さんにかかる。 保険診療分の医療費の3割を支払う。薬剤費は別途支払う。 |
不要 | 診察し、病状に適した処置・手術・注射・投薬などを行う。 医療費の3割を本人から徴収し、 残りの7割を健保組合に請求する。 |
病院等からの請求を審査し、医療費の7割を病院等に支払う。 |
療養費 | 医師の指示で装具を作ったり、緊急で保険証を持ち合わせずに医者にかかったりした時。 いったん全額を支払う。 健保組合に請求後、基準額の7割が現金支給される。 |
必要 | 本人から全額徴収する。 証明書と領収書を発行。 |
本人からの請求を審査し、基準額の7割を本人に現金支給する。(3割は自己負担) | |
高額療養費・合算高額療養費 | 暦上の同一月内の医療費本人負担額が一定額を超えた時、超えた額について健保組合から現金支給される。 | 不要 | (療養の給付と同じ) | 病院等からの請求を審査し医療費の7割を病院等に支払うとともに、保険適用分の本人負担額が2万5千円を超えた時、超えた額(千円未満切り捨て)を本人に現金で還付(支給)する。 | |
入院時食事療養費 | 入院時の食事代として1食につき510円を支払う。 | 不要 | 病状にあわせた食事を提供。 本人から標準負担額を徴収し、超えた額を健保組合に請求。 | 病院からの請求を審査し、標準負担額を超えた額を 病院に支払う。 | |
訪問看護療養費 | 在宅で主治医が認めた訪問看護サービスを受ける。 要した費用の3割を支払う。 |
不要 | 本人の居宅にて必要な処置を施す。要した費用の3割を本人から徴収し残りの7割を健保組合に請求。 | 病院等からの請求を審査し、要した費用の7割を病院等に支払う。 | |
移送費 | 医師の指示により緊急やむを得ず移送費用がかかったとき。 いったん、全額を負担し健保組合に請求する。 |
必要 | 移送の必要を認める理由書を発行。 | 本人からの申請内容を審査の上、必要と認められる額を本人に現金支給する。 | |
休職 | 傷病手当金 | 病気やケガで会社を休み給料が支給されなくなった時、1日につき、支給を始める月以前の12月間の本人の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2が健保組合から現金支給される。 | 必要 | 傷病と就労不能の証明。 | 本人からの申請内容を審査の上、1日につき、支給を始める月以前の12月間の標準報酬月額の平均額の1/30の(法定給付、付加給付あわせて)約7割を暦年1年6か月を限度に現金支給する。 更に6か月の延長傷病手当金の付加給付制度もある。 |
出産 | 出産育児一時金 | 赤ちゃんが生まれた時、一児につき48.8万円が現金支給される。(産科医療補償制度に加入の場合50万円) | 必要 | 出生の証明。 | 本人からの申請に基づき、一児につき48.8万円を現金支給する。(産科医療補償制度に加入の場合50万円) |
出産手当金 | 出産のため会社を休み給料が支給されなくなった時、1日につき、支給を始める月以前の12月間の本人の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2が現金支給される。 | 必要 | 妊娠、出産予定日の証明。 | 本人からの申請に基づき、1日につき、支給を始める月以前の12月間の本人の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2を現金支給する。 | |
出産費貸付制度 | 出産のための費用が必要になった時、健保組合に申請して貸し付けを受ける。 | 必要 | (同上) | 本人からの申請に基づき、出産育児一時金の8割を限度に貸し付ける。 なお、貸付金は出産育児一時金から控除する。 |
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死亡 | 埋葬料(費) | 本人の死亡。 5万円が支給される。 |
必要 | 死亡診断書。 | 被扶養者等からの申請により、5万円を支給する。 |
70歳以上の方の場合は所得及び生年月日により自己負担割合が1割~3割になります。
給付にかかる個人情報の取り扱い |
上記の各給付にかかわる手続きや医師の証明などは、すべて保護されるべき個人情報です。 |