給付の制限
【健康保険が使える医療】 | ||
保険医療機関に指定されている病院、診療所で保険証を提出して一部負担金を支払えば、以下の診察、治療、看護等の医療が受けられます。 |
||
○ | 診察・検査 | 体調に異常があれば、健康保険で医師の診察、往診が受けられます。治療に必要な検査も受けられます。 |
○ | 薬・注射 | 治療に必要な薬が支給されます。ただし厚生労働省が定める「薬価基準」に掲載されている薬に限ります。 |
○ | 治療材料等 | 治療に用いる治療材料はすべて支給されます。松葉杖等も治療に必要な期間だけ借りることができます。 |
○ | 処置・手術等 | 認められた注射等、必要な処置、手術はもちろん、放射線治療や精神療法、療養指導等も受けられます。 |
○ | 入院・看護 | 医師が必要と認めれば健康保険で入院できます。入院中は医療費とは別に1食460円を食事療養費として自己負担します。入院は一般室で、特別室(個室等)は一般室との差額が自己負担となります。 |
○ | 訪問看護 (在宅介護) |
在宅患者は、医師の指示で「訪問看護ステーション」から派遣された看護師等の看護・介護を受けられます。自宅までの交通費等は実費がかかります。 |
【健康保険が使えない医療】 | ||
業務上(仕事中、出勤途上、帰宅途中)の病気やケガは、健康保険が使えません。労災保険で取り扱いますので事業主に届けてください。 |
||
例 外
|
||
× | 単なる疲労や倦怠 | 疲労がつづき病気と疑われるような場合 |
× | 美容を目的とする 整形手術 |
斜視等で労務に支障をきたす場合。生まれつきの口唇裂(みつくち)、ケガの処置のための整形手術、他人に著しい不快感を与えるワキガ等 |
× | シミ、アザ等の先天的な 皮膚の病気 |
治療が可能で、治療を必要とする場合 |
× | 回復の見込みがない近視、 遠視、乱視、斜視、色盲等 |
視力に変調があって、保険医に診てもらう診察、検査、眼鏡の処方箋 |
× | 研究中の高度先進医療 | 地方社会保険事務局長の承認を受けた大学病院など「特定承認保険医療機関」で厚生労働大臣の定める治療を受けた場合 |
× | 予防注射 予防内服 | 感染の危険がある場合の破傷風、狂犬病、はしか、百日咳の予防注射 |
× | 正常な妊娠出産 | 妊娠中毒症、異常分娩等 |
× | 人工妊娠中絶手術 | 経済的理由以外での母体保護法に基づく人工妊娠中絶手術 |
× | 健康診断人間ドック | 診察の結果、治療が必要と認められた場合の検査 |
保険給付の制限 |
健康保険では、公共的見地、事実上困難な給付、他の制度との調整から、保険給付に一定の制限があったり、保険がきかないこともあります。 ●犯罪行為または故意に事故(病気・ケガ・死亡等)、自殺を起こしたとき
支給されません ●けんか、酒酔い等の著しい不行跡により病気やケガをしたとき
一部もしくは全部が ●医師(病院)の指導に従わなかったり健康保険組合の指示する質問や診断を拒んだとき
一部が支給されません ●偽りその他不正な行為で保険給付を受けた、または受けようとしたとき
支給すべき傷病手当金、出産手当金を支給しないこともあります。 ●被保険者が監獄、労役場などにいるとき
支給されません |