出産に関する給付と出産費貸付制度について
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被保険者本人を対象とした給付と制度 |
被扶養者(家族)を対象とした給付と制度 |
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出産育児一時金・家族出産育児一時金 | |
出産した場合、一児につき48.8万円が支給されます。(双児以上の場合は人数分) ※死産であった場合も支給されます(ただし家族埋葬料は支給されません) |
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給付概要 |
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手続き |
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出産のために会社を退職された場合 | |
出産のために会社を退職し、夫が加入している健康保険の被扶養者になった場合 (1)退職後6ヶ月以内の出産 以上に該当する人は「退職時に加入していた健康保険」または現在加入している保険のどちらか一方から出産育児一時金が支給されます。(国民健康保険は除く) |
受給要件 | 被保険者が妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩によって労務に服さず、賃金・給料が得られない時(健康保険法50条抜粋) |
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給付額 | 1日につき、支給を始める月以前の12月間の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2。 ただし、加入期間が1年未満の場合は、支給を始める月以前の加入期間の標準報酬月額の平均額の1/30、又は当健保組合の標準報酬月額の平均額の1/30のいずれか低い方の3分の2。 また、給料の一部が支給される場合はその支給額分を差し引いて給付します。 なお、傷病手当金の支給が競合した場合は出産手当金が優先されます。 |
給付期間 | 分娩の日以前42日(双子以上の場合は98日)、分娩の日後56日間。 ただし、予定日より分娩が遅れた場合は、予定日から実際の分娩日までの日数は42日(98日)に加算されます。 |
受給対象者 | 被保険者本人のみ |
受給申請 | 出産手当金請求書を提出してください。(記入例・PDFファイル) |
出産費貸付制度 |
ご出産の場合、出産後、健保組合から「出産育児一時金」が支給されますが、支給を受ける前に相当額の出費が発生します(正常分娩は健康保険の適用除外です)。 このために「被保険者で、ご本人もしくは被扶養者(保険証に登録されているご家族)が出産を迎えるにあたり、出産のための支払いが必要になった人」に対し、出産後支払われる「出産育児一時金」の80%を限度として出産前に貸し付けをする制度です。 |
貸付の対象となる方 | |
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貸付金額・期間・返済について | |
貸付額 | 一児につき出産育児一時金支給額の80%を限度とします。 |
貸付期間 | 出産育児一時金が支給されるまでの期間 |
返済(清算) | 出産後に支給される出産育児一時金から差引清算いたします。 |
申込み方法 | |
貸付の対象となる方の「1」に該当する方
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貸付の対象となる方の「2」に該当する方
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保険料の免除 | |
育児休業期間中は申請により一般健康保険料・介護保険料(被保険者、事業主負担分とも)が免除されます。 |