傷病手当金
被保険者(本人)が業務外の病気やケガの治療のために仕事に就けず、給料がもらえないときは、本人とその家族のために「傷病手当金」が支給されます。
支給を受けられる条件
<支給を受けられるのは以下の4つの条件にすべて該当したときです>
- 療養のためであること
病気やケガのため療養中であること
*自宅療養でもかまいません。 - 病気やけがのため仕事につけないこと
医師の証明 - 4日以上休んだとき
連続した3日間は待期期間として支給されません。
4日目から支給されます。
会社の証明 - 給料の支払いがないか、少ないこと
その間支払われている給料と傷病手当金との差額が支給されます。
会社の証明
支給される期間
支給開始日から通算して1年6ヵ月(18ヵ月)目まで
*18ヶ月の間に出勤された日があれば延長されます。
支給期間の考え方
支給金額
1日につき、支給を始める月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の額(※1)の2/3です。
(加入期間が1年未満の場合は…
・支給を始める月以前の全加入期間の標準報酬月額の平均額の1/30(※2)
・当健康保険組合の標準報酬月額の平均額の1/30(※3)
のいずれか低い額の2/3です。)
傷病手当金の調整
@〜Cにあてはまる場合、傷病手当金の支給額の一部または全部が調整されます。
- @障害厚生年金または障害手当金を受けている場合
- 同一の傷病等による厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金額(障害基礎年を含む)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。
- A老齢退職年金を受けている場合
- 資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
- B労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合
- 過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、休業補償給付と同一の病気やけがのために労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されません。また、業務外の理由による病気やけがのために労務不能となった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。
- C出産手当金を同時に受けられるとき
- 傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給することとなります。
※なお、傷病手当金を受け取った後に、@〜Cに該当していることが判明した場合は、傷病手当金をお返しいただくことになります。各種年金等を受けられるようになったときは、速やかにその旨を当組合までご連絡ください。
手続き | 「傷病手当金請求書」に病気療養のため働けないという医師の証明と事業主の休業および給与支給状況の証明を添えて、健康保険組合に提出してください。 |
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東武流通健保の付加給付 (当健保の資格を喪失されている方は支給対象外です)
【傷病手当金付加金】
1日につき、上記(※1〜3)の該当する額の10%を支給します。
【延長傷病手当金付加金】
1年6ヵ月目以降の通算して6ヵ月間、1日につき上記(※1〜3)の該当する額の30%を支給します。