患者が希望して厚生労働大臣の定める高度な医療(評価療養)やサービス(選定療養)を受けた場合は、その評価療養や選定療養の部分は、全額自費で負担しますが、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通部分については一般の保険診療と同様に健康保険が使えます。