死亡したとき
埋葬料(費)の申請 | ||||
埋葬料(費)とは
加入者(被保険者・被扶養者)の方がお亡くなりになられた場合は、埋葬料(費)が支給されます。
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※任意継続加入者がお亡くなりになられた場合は、事業主の証明を受けることができないため、次のいずれかの書類を添付して、直接健康保険組合に申請してください。 ○死亡診断書の写し
※注1 |
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●ご注意ください被保険者(本人)が亡くなられると、亡くなられた日の翌日に被保険者資格がなくなります。併せて被扶養者(ご家族)も資格がなくなり、無保険状態になってしまいます。できるだけ速やかに国民保険など、他の健康保険に加入してください。 |