死亡したとき

埋葬料(費)の申請
埋葬料(費)とは

加入者(被保険者・被扶養者)の方がお亡くなりになられた場合は、埋葬料(費)が支給されます。

手続き

「埋葬料(費)、埋葬料(費)付加金申請書」を、事業主に提出してください。お亡くなりになられた方、および埋葬料(費)を申請される方によって申請方法が異なりますので、下の表をご確認のうえ申請書をご準備ください。

申請は 事業主に提出してください(事業主の証明を受ける必要あり)

※任意継続加入者がお亡くなりになられた場合は、事業主の証明を受けることができないため、次のいずれかの書類を添付して、直接健康保険組合に申請してください。

 ○死亡診断書の写し
 ○埋葬許可証または火葬許可証の写し
 ○住民票の除票(原本)
 ○亡くなられた方が記載されている戸籍謄本等(原本)

申請期限は 埋葬料・家族埋葬料の申請は、死亡日の翌日から2年以内に行ってください。
埋葬費の申請は、葬儀の日の翌日から2年以内に行ってください。

※注1
住居が別の場合は生計維持を確認できる書類を添付してください。
生計維持を確認できる書類とは ⇒ 定期的な仕送りの事実がわかる預貯金通帳や現金書留のコピー、または亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書など。
住居が別で、生計維持を確認できる書類がない場合は、埋葬費の請求となります。

●ご注意ください

被保険者(本人)が亡くなられると、亡くなられた日の翌日に被保険者資格がなくなります。併せて被扶養者(ご家族)も資格がなくなり、無保険状態になってしまいます。できるだけ速やかに国民保険など、他の健康保険に加入してください。

 
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