東武流通健保の被扶養者(ご家族)が受けられる給付

用語
被扶養者(ご家族)の概略例
手続き
医療機関の役割
東武流通健保の役割
病気やケガ 家族療養費 保険証を提示してお医者さんにかかる。
医療費のうち1割から3割を病院に支払う。
不要 診察し、病状に適した処置・手術・注射・投薬などを行う。
医療費のうち1割から3割を徴収し、残りを健保組合に請求。
病院等からの請求を審査し、9割から7割を病院等に支払う。
第二家族療養費 医師の指示で装具を作ったり、緊急で保険証を持ち合わせずに医者にかかったりした時。
いったん全額を支払う。
健保組合に請求後、基準額の9割から7割が現金支給される。
必要 本人(受診者)から全額徴収する。
証明書と領収書を発行。
被保険者からの請求を審査し、基準額の9割から7割を本人に現金支給する。
高額療養費 暦上の同一月内の医療費本人負担額が一定額を超えた時、超えた額について健保組合から現金支給される。 不要 (家族療養費と同じ) 病院等からの請求を審査し医療費の7割を病院等に支払うとともに、保険適用分の本人負担額が2万5千円を超えた時、超えた額(千円未満切り捨て)を本人に現金で還付(支給)する。
入院時食事療養費 入院時の食事代として1食460円を支払う。 不要 病状にあわせた食事を提供。 本人から標準負担額を徴収し、超えた額を健保組合に請求。 病院からの請求を審査し、標準負担額を超えた額を 病院に支払う。
家族訪問看護療養費 在宅で主治医が認めた訪問看護サービスを受ける。
要した費用の1割から3割を支払う。
不要 本人の居宅にて必要な処置を施す。要した費用の1割から3割を徴収し残りを健保組合に請求。 病院等からの請求を審査し、要した費用の9割から7割を病院等に支払う。
家族移送費 医師の指示により緊急やむを得ず移送費用がかかったとき。
いったん、全額を負担し健保組合に請求する。
必要 移送の必要を認める理由書の発行。 本人からの申請内容を審査の上、必要と認められる額を本人に現金支給する。
出産   家族出産育児一時金 赤ちゃんが生まれた時、一児につき40.4万円が現金支給される。(産科医療補償制度に加入の場合42万円) 必要 出生の証明。 本人からの申請に基づき、一児につき40.4万円を現金支給する。(産科医療補償制度に加入の場合42万円)
出産費貸付制度 出産のための費用が必要になった時。
健保組合に申請し貸し付けを受ける。
必要 妊娠、出産予定日の証明。 本人からの申請に基づき、出産育児一時金の8割を限度に貸し付ける。
なお、貸付金は出産育児一時金から控除します。
死亡 家族埋葬料(費) 被扶養者の死亡。
5万円が現金支給される。
必要 死亡診断書。 被保険者からの申請により、5万円を現金支給する。

医療費の自己負担割合は概ね年齢により異なります。詳しくは家族療養費のページをご覧下さい。

給付にかかる個人情報の取り扱い

上記の各給付にかかわる手続きや医師の証明などは、すべて保護されるべき個人情報です。
東武流通健保では給付にかかる諸業務を適切に執り行うためにこれらの個人情報を取り扱います。
また、法律上保管の義務が無い(無くなった)提出書類等につきましてはシュレッターにて裁断廃棄しています。

 
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