立て替え払いをするとき

【療養費】(本人) 【第二家族療養費】(家族)

手続きが必要です 旅先で急病になった、やむを得ず保険を扱っていない病院にかかった、やむを得ない事情で保険証を提出できなかった、コルセット・血液代等の必要性が認められた等の場合は、とりあえず本人(被保険者)または家族(被扶養者)が全額立て替えて支払うことになります。

 その後健康保険組合に申請し給付を受けることになります。このように後から支給される現金給付を療養費(第二家族療養費)といいます。

 療養費は支払った全額が払い戻されるわけではありません(一部除く)。健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算され、その金額の7割(乳幼児は8割)が支給されます。

※入院時の食事自己負担分は対象となりません。

交通事故にあったとき交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などで保険証を持っていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で支払います。このときも上記のように支給されます。(「第三者行為によるケガ」のページを参照)

 

移送費

手続きが必要です 病気やケガで移動困難な患者が、緊急やむを得ず移送されたときに立て替えた交通費等は、健康保険組合が認めた場合に限り、移送費が支給されます。移送費は交通に要した費用、医師の付き添いを必要とした場合の費用等、実際に移送に要した金額の範囲内から、健康保険組合が必要と認定した額が支払われます。単なる転院や日々の通院、緊急性が認められない交通費等は移送費として承認されません。

支給条件

医師の指示があり

  1. 適切な保険診療を受けるためのものであること
  2. 移動が著しく困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないものであること

の3つの条件を満たしていること

◆原則として移送費の支給は医師の証明と事前に健康保険組合の承認が必要です。

療養費・第二家族療養費・移送費の給付額と手続き方法

給付名
医療の内容
払い戻される額(支給額)
手続きの方法
療養費
・第二家族療養費
やむを得ない事情により保険証を提出できなかったとき

やむを得ず保険医以外の医療機関にかかったとき
療養の給付の範囲内で査定された額の7割(義務教育就学前の子は8割) 「療養費支給申請書」に[診療報酬明細書]と[領収書]を添えてください
海外で治療を受けたとき

*「療養を目的のため海外に行き診療を受けた」、「日本では保険給付の対象とならない医療を受けた」という理由では支給されません
同上

*物価や治療内容のレベルの違いによりすべて給付はできません
同上

*現地語で書かれた明細書の翻訳(翻訳者名と連絡先)を添えてください。
整骨院や接骨院
(柔道整復師)の施術代
定められた基準料金の7割(義務教育就学前の子、70歳以上の方は8割) 
*単なる疲れ、肩こり、スポーツ、クラブ活動などによる疲労等は支給されません
多くの施術所等が都道府県の受領委任を受けていますので保険証を窓口に提出して受診します。
はり・灸・マッサージの施術代 「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」に[診療報酬明細書]・[領収書]と「医師の同意書」を添えて提出ください。
治療用装具(コルセット、ギプス、義眼、義手、義足等)の購入代 同上 「療養費支給申請書」に[診療報酬明細書]・[領収書]と「医師の同意書」を添えてください。
保険外併用療養費 健康保険適用分については、健康保険組合から給付
こちらのページ参照
「療養費支給申請書」に[診療報酬明細書]と[領収書]を添えてください。
輸血(生血)の血液代 血液代としての基準額の7割(義務教育就学前の子は8割) 「療養費支給申請書」に[輸血証明書]と[領収書]を添えてください。
移送費 移動困難で緊急のための移送等にかかる費用 最も経済的な経路及び方法により、移送される費用を基準に算定された額 医師の証明を受けた「移送承認申請書」を提出し、移送後に「移送費支給申請書」に[領収書]を添えてください。

※領収書と診療報酬明細書は必ずもらっておいてください。

 
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