整骨院にかかるとき

柔道整復師とは?

 整骨院や接骨院では、都道府県知事から認可を受けた柔道整復師が骨折や脱臼、ねんざなどの痛みに対し施術を施します。柔道整復師による施術は医師の治療にあたるもので、「治療」は医師のみが行える医療行為であることから「施術」という呼び名に区別されています。もちろん医師のように手術や投薬、エックス線の使用などはできません。そのためエックス線検査などが必要な場合は、医療機関で検査を受けることになります。

保険医療の対象?

 柔道整復師による施術は、保険医療の対象となる場合と対象外の場合があります。おもに打撲やねんざ、急性またはそれに準じる骨折、脱臼などが対象となり、肉体疲労や肩こりなどの場合は保険医療の対象外となり全額自己負担となります。あとで混乱しないためには、施術前にしっかりと確認することが大切です。(応急手当以外は必ず医師の診察を受けましょう)

保険医料となる場合(一部負担)

  • 打撲
  • ねんざ
  • 挫傷(出血をともなう外傷がない場合)
  • 骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)

保険医療にならない場合(自己負担)

  • 日常生活のなかの疲れや肩こり
  • スポーツなどによる肉体疲労(マッサージや冷あん法治療)
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 神経痛(リウマチ・関節炎など)
  • 加齢による痛み(腰痛や五十肩)
  • 打撲やねんざなどの治療で医療機関に通院している場合
  • 漠然とした施術
 

施術には保険証と署名が必要

 整骨院などで施術を受ける場合、医療機関同様に窓口で健康保険証を提示し、一部負担金を支払うほかに療養費支給申請書に署名しなければなりません。この申請書には傷病名や施術内容、回数などが記載されているので内容をしっかり確認してから署名をしましょう。また、領収書を必ずもらうようにしましょう。

はり・マッサージにかかるとき

■保険適用となる施術のポイント

 あんま、はり・灸、マッサージの施術を保険適用で受けるためには次のことに注意して下さい。単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージ等は保険の対象となりません。

@ 医療機関の保険医(主治の医師)の診察が必要です。

A @に基づく同意書(診断書)の交付が必要です。

B Aの同意書(診断書)に基づいた施術期間は6か月です。施術期間が6か月を超える場合、再度保険医の診察を受け同意書を交付することが必要です。

 ただし、あんま・マッサージ・指圧の変形徒手矯正術については1カ月です。 ※保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、健保組合が厚生労働省の通知等に
基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額に
ついて自費となります。

■施術料の支払いについて

 はり・マッサージは、窓口で10割(全額)を支払い、7割は領収書に基づいて本人が健保組合に請求する「償還払い(※1)」です。病院や整骨院は窓口で医療費や施術料の3割(※2)を本人が支払い、7割は病院や整骨院の請求に基づいて健保組合が支払う「受領委任払い」です。

※1. 支払い方法は健保組合ごとに「償還払い」「受領委任払い」のどちらかを選択できます。当健保組合は平成31年2月の組合会で「償還払い」を選択することを議決しました。

※2. 70歳以上の方は2割です。

(償還払いのイメージ)

 
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